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建設業の許可とは

こちらでは建設業の許可について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

建設業を営もうとする者は、請負金額が500万円未満の工事等、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。

 では、実際に建設業の営業を行おうとする場合、許可を取得するにあたってどのような手続きをとればよいのか、許可取得後はどのような点に留意しなければならないか等、許可の申請にかかる手続きを含め、建設業法に関する制度の概要について、以下でご説明します。

軽微な建設工事とは

①建築一式工事

・工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

*「木造」・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
*「住宅」・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

②その他の工事

・工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

 

③請負代金の算定方法に係る留意事項

・2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額
・注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
・単位契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
・消費税及び地方消費税を含む額

 

附帯工事

・主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事(例:管工事に伴う熱絶縁工事)

・主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事(例:電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上げ工事)

建設工事の種類

土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事業に26の専門工事業に区分されています。

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内にのみに存在する場合は、その都道府県知事の許可、二つ以上の都道府県の区域内に存在する場合は、国土交通大臣の許可をうけなければなりません。

2.営業所

・請負契約の見積もり、入札、契約締結等を常時行う事務所(少なくとも、建設業の営業を行うべき場所を有し、電話・机等備品を備えていることが必要です。いわゆる工事事務所又は単なる連絡事務所等は該当しません。)

・専任技術者及び令第3条に規定する使用人を置く必要があります。

・なお、営業できる区域及び建設工事を施工する区域に制限は無く、都道府県知事許可であっても全国で営業活動及び建設工事の施工はできます。

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一般建設業と特定建設業

・建設業の許可は、建設工事の施工に際しての下請契約の合計金額等によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。

・発注者から直接請け負った一件の建設工事(元請工事)について、下請契約の合計金額が3000万円(建築一式工事においては、4500万円)以上となる場合には特定建設業の許可が必要となります。

・特定建設業者は、元請として一定額以上を下請に出せることとなるかわりに、下請保護、建設工事の適正な施工の確保の観点から、次のような一般建設業者にない規制が行われています。

①下請代金の支払期日の規制(50日)と遅延利息

②下請代金の支払方法の制限(割引困難手形交付の禁止)

③下請業者の労賃不払いなどの立替払いなど

④施工体制台帳、施工体系図の作成など

⑤下請業者の指導、違反是正、許可行政庁への通報

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建設業許可は、土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事業と26の専門工事業に区分されています。

建設業の許可申請等にあたり、必要な資料、書類等です。

失敗しない許可申請のポイントをご紹介します。

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。

建設業許可は、取得したら終わりではありません。

建設業許可を取得してからの手続も数多くあります。

公共工事を発注者から直接請け負う建設業者が、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する経営事項審査についてご紹介します。

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