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各種変更手続き

建設業許可は、取得したら終わりではありません。

建設業許可を取得してからの手続も数多くあります。

毎年の手続き

建設業許可業者は、毎年決算日から4ヶ月以内(個人事業の場合は4月まで)に建設業会計様式に沿った決算報告(決算変更届)と工事実績(工事実績の有無にかかわり無く)を許可権者に提出するよう定められています。

また決算報告書を提出しない場合は、許可の更新を受けられない場合や、経営事項審査を受けることができず公共事業に参加できないこともありますので、必ず提出する必要があります。

決算報告(決算変更届)

建設業の決算報告は、一般的な財務諸表ではなく建設業法第11条第2項に基づく様式の財務諸表を提出する必要があります。


決算報告書を提出しない場合は、許可の更新を受けられない場合があります。
また公共事業入札のために経営事項審査を受ける場合、決算変更届を提出してからではないと受けられませんのでご注意ください。

 

工事経歴書

決算年度の工事実績の報告も、決算報告時に同時に行う必要があります。
1年間の工事を許可業種ごとに整理し、工事名や配置技術者、請負金額、工期などを、建設業法第11条第2項に基づく手続きに使用する申請書に記入して報告します。

変更時の手続

許可申請書の記載事項に変動を生じたときや、許可申請書添付書類の記載事項について変更があったときは,変更届出書その他書面を許可行政庁に提出しなければならないと、建設業法第11条で義務づけられています。

届出事項法人個人提出期限
経営業務の管理責任者に変更があった場合事実が発生した日から2週間以内
営業所の専任技術者に変更があった場合
商号又は名称に変更があった場合事実が発生した日から30日以内
営業所の名称又は所在地に変更があった場合
役員等の氏名に変更があった場合 
資本金額に変更があった場合 
建設業法施行令第3条に規定する使用人に変更があった場合事実が発生した日から2週間以内
営業所を新設した場合事実が発生した日から30日以内
業所の許可業種に変更があった場合
営業所を廃止した場合
決算の変更届決算後4ヶ月以内
国家資格者・監理技術者に変更があった場合すみやかに提出
現在受けている建設業の全部又は一部を廃業する場合事実が発生した日から30日以内
欠格要件等に該当する場合

 

当事務所での手続きに関する流れ

お問合せから手続開始までの流れを、ご説明いたします。

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お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。

お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

当事務所はフォロー体制も充実しております。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは当事務所の建設業許可申請に関する料金についてご案内いたします。

基本料金表
建設業許可更新申請(県知事・個人)50,000円
建設業許可更新申請(県知事・法人)60,000円
決算変更届40,000円
各種変更届20,000円

*別途消費税が必要になります。
*収入証紙等の実費が必要になります。
*あくまで参考の費用ですので、実際のご依頼にあたりましては、個別にお見積もり致します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他のメニュー

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。

公共工事を発注者から直接請け負う建設業者が、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する経営事項審査についてご紹介します。

当事務所の料金について、ご案内します。

当事務所のご紹介

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