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建設業許可を取得するには、一定の要件を満たすことが必要です。
建設業許可を取得するにあたって、正しい知識がないまま手続きを行ってしまうと、無駄な時間や労力、費用もかさんでしまいます。
失敗しない許可申請のポイントをご紹介します。
建設業許可を取得するには、一定の要件を満たしていなければなりません。
さまざまな書類を提出・提示し、役所手続きはもちろん膨大な書類作成で業務が生じますから、正しい知識がないままで手続きを行いますと、無駄な時間や労力、コストもかさんでしまいがちです。
建設業許可申請を専門家に依頼すると、本業である建設業に集中することができ、許可が下りると建設業許可事業者として受注機会も増えることが考えられます。
ただ、一言で専門家といっても様々ですので、まずは、無料相談で、きちんとした対応や回答ができる事務所を選ぶことをおすすめします。
建設業許可申請に必要な基本的書類については、申請の手引き書やマニュアル本に記載されています。
しかし、そううまく必要書類が揃うことばかりではありません。
ノウハウを持っている専門家であれば、的確なアドバイスや手続きを行いますので、安心です。
ご自身であれこれ考えておられるよりも、早く効率よく建設業許可に関する申請を行うことができますので、お早目の相談をおすすめします。
許可申請書類の書き方や必要書類は、各都道府県によって少しずつ異なります。
申請する都道府県にあわせた申請様式などに合わせて、間違いがないように申請する必要があります。
許可取得後のアフターフォローなども考慮すると、会社所在地にある都道府県のルールに詳しい地域密着の行政書士事務所に依頼したほうが安心・確実です。
建設業許可は、取得したら終わりではありません。
建設業許可を取得してからも、事業年度終了届・変更届・更新申請などの手続きが数多くあります。
許可を取得後に都道府県から案内が来ない場合もあり、適切な時期にしっかりと案内やアフターフォローをしてくれる行政書士事務所を選びましょう。
竹之下真哉
司法書士・行政書士事務所
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町21番7号
鴨池シーサイドビル301
(平成29年2月、真砂本町から移転)
TEL : 099-297-6908
FAX : 099-297-6909
(受付時間:8:30~19:00
:土日祝要相談)
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