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経営事項審査

経営事項審査(経審)とは建設業法第27条の23により、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う建設業者が、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する、毎年必ず受けなければならない審査です。

全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加する建設業者は必ず審査を受けなければなりません。

経営事項審査を受けようとする工事業種の建設業許可を取得していることが必要です。
 

経営事項審査について

審査基準日

経営事項審査における審査基準日は、次のとおりとなります。

 審査基準日
建設業申請をする日の直前の営業年度終了日(決算日)
新規に建設業を開始し、第1期決算が終了していない場合法人設立日
個人創業の日

※会社分割・合併又は営業譲渡をした場合は分割・合併の日,営業譲渡日を審査基準日とすることができます。

 

 

経営事項審査の有効期間

経営事項審査(経審)の結果通知書の有効期限は、審査基準日(申請する日の直前の営業年度の終了日(決算日))から1年7ヵ月です。
有効期間が切れ目なく継続できるよう(経審切れが生じないよう)毎年定期的に経営事項 審査を受ける必要があります。
この結果通知書は再発行されませんので、大切に保存しておいてください。

審査項目

経営事項審査は、国土交通大臣又は各都道府県知事が行う経営規模等評価(X,Z,W)と、各登録経営状況分析機関が行う経営状況分析(Y)の2つをあわせ、総合評定値(P)を算出します。

 

区分審査項目
経営規模X1工事種類別年間平均完成工事高
X2

自己資本額

平均利益額

経営状況Y純支払利息比率
負債回転期間
総資本売上総利益率
売上高経常利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュ・フロー
利益剰余金
技術力 Z技術職員数(業種別)
工事種類別年間平均元請完成工事高
その他の
審査項目
(社会性等)
W労働福祉の状況
建設業の営業継続の状況
防災活動への貢献の状況
建設業の経理の状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

当事務所での手続きに関する流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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弊社はフォロー体制も充実しております。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは当事務所の料金について、ご案内いたします。

基本料金表
建設業決算変更届40,000円
経営状況分析申請20,000円
経営事項審査申請70,000円
入札参加資格審査申請30,000円

*別途消費税が必要になります。
*収入証紙等の実費が必要になります。
*あくまで参考の費用ですので、実際のご依頼にあたりましては、個別にお見積もり致します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他のメニュー

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。

建設業許可は、取得したら終わりではありません。

建設業許可を取得してからの手続も数多くあります。

当事務所の料金について、ご案内します。

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